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2016年度確定申告から「マイナンバー」記載と本人確認書類提出必須に

今朝公開した記事でもチラッとお話しましたが、2016 年度の確定申告から「マイナンバー」の確定申告書への記載と本人確認書類提出(コピー)が必要になりました。本人確認書類は運転免許証、パスポート、被保険者証などのコピーで大丈夫なのですが、「マイナンバー」についてはマイナンバーカードなどを発行していないと確認することができません。

ただし最近は「マイナンバー」を記載した住民票(住民票謄本証明)のが発行できるので、マイナンバーカードを発行していない場合は住民票で対処が可能です。住民票の発行は自治体にもよりますが、日中しか行えない場合もあります。つまり最悪の場合は 1 日で用意できない場合もあるので、これから確定申告を行う方でマイナンバーカードを発行していない方は「マイナンバー」が記載された住民票を早めに発行しておくことをオススメします。

ちなみに「マイナンバー」は確定申告書に記載するだけでなく、そのコピーを本人確認書類と一緒に提出する必要もあります。「マイナンバー」が記載されている住民票を発行したらすかさずコピーを取り、原本は大事にしまうかシュレッダーにかけてしまいましょう。

「マイナンバー」を記載する場所

「マイナンバー」を記載する場所は確定申告書の “個人番号” という部分です。ここに 12 桁の「マイナンバー」を入力します。生年月日の下あたりにある “整理番号” とは異なるので注意してください。

余談ですが、私の住んでいる自治体では住民票発行時に申請書を記入しその中で住民票への「マイナンバー」の記載の有無をチェックする仕様となっていて、チェックしたら「マイナンバー」のが記載された住民票を発行することができました。この辺も自治体によって作業が異なる可能性もあるので、申請書に「マイナンバー」の記載がない場合などは係員に確認を取ることをオススメします。住民票発行にもお金がかかりますからね。

ちなみに発行した住民票は冒頭の画像の通り、「マイナンバー」ではなく “個人番号” という名称となっています。確定申告書でも「マイナンバー」を記載する項目は“個人番号” となっています。統一しろよな。

無理して「マイナンバー」を記載しなくても OK?

ちなみにですが、「マイナンバー」が漏れるのが嫌という方は無理して記載する必要はない模様です。ただその場合は税務署から何かしらの指摘を受けることになるかもしれないので、確定申告を穏便に済ませたい場合は「マイナンバー」を記載し、その確認書類のコピーも提出した方が良さそうです。税務署からの連絡って、特に問題がないにしても神経すり減らしますもんね。

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執筆者情報:石井 順(管理人)

今では月間最高 190 万 PV を誇る、運営歴 10 年以上の当サイト「Jetstream BLOG」管理人です。海外ガジェットの個人輸入や EC サイト運営、Google 公式認定プログラム「Google ヘルプヒーロー」での活動を経て、国内外ガジェット情報や Google 系アプリ / サービスの新機能情報など、当サイトを通して幅広く発信しています。

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