- 2019 年 12 月 1 日より道路交通法が改正
- スマートフォンなどを見たり操作しながらの「ながら運転」が厳罰化
- 事故を起こした場合は一発で免許停止に
道路交通法改正により本日(2019 年 12 月 1 日)から、スマートフォンやカーナビなどの画面を見たり操作したり、または電話などで片手運転をしたりするなどの違反行為、いわゆる「ながら運転(ながらスマホ)」に対する厳罰化が開始されました。
「ながら運転」は、携帯電話で電話をしながらの片手運転やスマートフォンやタブレット、カーナビなどの画面を 2 秒以上見たり操作をしながら運転する違反行為です。これまで「ながら運転」を行った場合はそれだけで違反点数が 1 点、罰金 6,000 円が課せられていたのですが、これからは違反点数 3 点、罰金 18,000 円の 3 倍の厳罰化が適用されます。
さらに「ながら運転」が理由で事故を起こしてしまった場合、違反点数が 2 点から 6 点、罰則が【3 か月以下の懲役又は 5 万円以下の罰金】から【1 年以下の懲役、または 30 万円以下の罰金】へとアップグレードされます。つまり「ながら運転」での事故は一発で免許停止です。
もちろん「ながら運転」の事故では対人事故となる可能性もあるため、実質的な違反点数や罰則は、これよりも重くなることがあります。
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「ながら運転」は車だけでなく、バイクや自転車など、公道を通行する乗り物は全て対象となります。
厳罰化されるからではなく、そもそも「ながら運転」は違反行為です。重大な事故を起こしてしまう可能性もあるので、絶対に止めましょう。(私の住む沖縄ではかなりながら運転を多く見かけます)
ちなみに、赤信号などで車が停止している場合の各操作は、原則として違反にはなりません。例えば「Google マップ」アプリで渋滞レポートを送信する場合は、車が止まっているときであれば大丈夫です。
ただし止まっているからといってスマートフォンを操作して注意を逸らしてしまう行為は推奨されるものではないため、必要最低限にとどめるようにしましょう。
Source:道路交通法